病児保育室をご存じですか?
子どもが病気だけど仕事が休めない。
感染症と急に言われ保育園に行けなくなった時…。
そんなときは、病児保育室をご利用ください…。
病児保育室とは、お子さまが体調を崩した時に、保護者の方が勤務の都合等により家庭で保育を行うことが出来ない場合、小児科併設の専用施設や保育所等でお子さんをお預りする施設で、厚生労働省の進める子育て支援の一環として市区町村の委託を受けて設置されています。
病気のときに保護者に代わって単に病気のお子さまの世話をすることを意味しているわけではなく、病気にかかっているお子さまにとって最も重要な発達のニーズを満たしてあげるために、 専門家(保育士・看護師・医師・栄養士等)によって保育と看護を行い、 子どもの健康を守るために世話をすることをいいます。
1.対象児童
乳幼児及び小学校に就学している児童で、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要がある集団保育が困難な児童、保護者が勤務等の都合により家庭で育児を行うことが困難な児童等。
2.対象疾患の範囲
対象疾患は、感冒、消化不良症(多症候性下痢)等乳幼児が日常羅患する疾患や、麻疹、水痘、風疹等の感染症疾患、喘息等の慢性疾患及び骨折等の外傷性疾患などです。その他疾患でも施設が利用可能と判断される場合。
3.利用日数
原則として7日まで連続して預けることができます。
4.利用時間
おおむね午前8時から午後6時の時間帯で開設しておりますが、あらかじめ施設に確認してください。また、延長保育をしている保育室もありますので事前にご確認ください。
5.休日
日曜日、祝日等ですが、あらかじめ施設に確認してください。
【ご持参いただく物】
母子手帳、健康保険証、登録証、薬、着替え、食事用エプロン、タオル2~3枚、汚れた物をいれるビニール袋3~4枚、乳児は粉ミルク、ほ乳瓶、おむつ、お尻拭き 等
ご利用時の注意事項
利用にあたっては、利用料、事前登録及び予約等(利用日当日でも可)が必要です。利用料金や定員、その他詳細などは施設によって異なりますので、あらかじめご確認ください。できれば、施設に連絡の上、事前に見学いただくことをお勧めします。
その他、ご利用前に医師による診断が必要な場合があります。また、病状によっては受け入れできない場合もありますのでご注意ください。